商業法人登記とは、会社や社団法人等の一定事項を登記記録に記録し、これを一般に公開することにより、取引の安全と円滑を図ることを目的とした制度です。
個人に住民票や戸籍があるように、会社や社団法人等には登記記録を用意して、どのような目的のために活動をしているのか、代表者が誰なのか等を公開することにしています。
そして、登記すべき事項について登記をしなかった場合には、その事項について知らない善意の第三者に対抗できない事になっています。
(登記の効力)
会社法第908条
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
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